介護が必要になったら ~ 介護認定申請から介護サービスの利用まで~

介護保険で介護サービスを利用するためには、介護が必要であるとの認定(要介護認定)を受ける必要があります。

認定申請対象の方

65歳以上の方(第1号被保険者)

入浴・排せつ・食事などの日常生活に常時介護を必要とする方

40歳から64歳の方(第2号被保険者)

初老期における認知症や脳血管疾患など、加齢に伴う病気(下表)で介護を必要とする方

16種類の疾病一覧

がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至つたと判断したものに限る)
関節リウマチ筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症進行性核上麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
脊髄小脳変性症脊柱管狭窄症
早老症多系統委縮症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症慢性閉塞性肺疾患
両側の膝間節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請窓口

認定申請は区役所介護保険課、保健所、保健センターの窓口でお受けします。

申請できる方

ご本人や家族のほか、居宅介護支援事業者や地域包括支援センターに代行を依頼することができます。また、介護保険施設(特別養護老人ホームなど)に入所されている方は、当該施設に代行を依頼できます。

申請時に必要なもの

・ 介護保険被保険者証
・ 医療保険の被保険者証(第2号被保険者のみ)
認定申請書は申請窓口のほか、地域包括支援センターにあります。また区のホームページからもダウンロードすることができます。

申請の手順

① 申請(区役所・保健所)
② 訪問調査(介護を必要とする方の心身の状態や生活の様子などを伺うため、調査員がご自宅などを訪問いたします。)
※ 訪問調査は区の職員または区が委託する居宅介護支援事業所のケアマネジャーが行います。
③ 主治医(主治医意見書:対象者の方心身の状態を確認するため、区から主治医に意見書の作成を依頼します。)


介護サービスの利用方法

① ケアプランの作成を依頼します

介護サービスを利用するには、「ケアプラン」が必要になります。
ケアマネジャーが訪問してご本人やご家族の要望をお聞きし、ケアプランを作成します。
要支援1・2の方は、「地域包括支援センター」ヘ
要介護1~5の方は、「居宅介護支援事業所」へ連絡をしてください。
(要支援1・2の方でも「居宅介護支援事業所」の一部では作成することができます。「居宅介護支援事業所」一覧は認定結果通知に同封しています。)

② サービス事業者との契約を結びます

ケアプランを作成したら、訪問介護やディサービスなどを提供するサービス提供事業者と契約します。

③ サービス利用開始

ケアプランに基づいたサービスを利用します。

ケアプランとは?

「どのような介護サービス」を「いつ」「どれだけ利用するか」を決める介護サービス計画」のことです。
利用者の方の心身の状態や家庭の状況などを総合的に評価し、計画を作成します。

ケアマネジャーとは?

介護支援専門員のことです。
「適切なサービスJを提供するためのケアプランを作成する専門家です。

居宅介護支援事業所とは?

都道府県の指定を受けたケアマネジャーがぃる民間の機関です。

地域包括支援センターとは?

地域住民の保健。医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関です。

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